お問い合わせフォーム

 相続・相続税、宅地や建物の評価
    についてのご相談など
  お気軽にご相談ください。

税理士法人         植松会計事務所

住所|〒983-0868
   仙台市宮城野区鉄砲町中5-6
電話|022-297-2771
相続専用|050-3579-6115
受付時間|9:00 ~ 18:00
定休日|土・日・祝

生命保険を活用した対策

生命保険を活用した対策は「相続税の節税」「納税資金の確保」「スムーズな遺産分割」を目的に行います。

  1. 相続税の節税
    生命保険金の非課税枠を利用して、相続税を軽減することができます。
    被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
    この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
    500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
    なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

  2. 納税資金の確保
    相続財産の多くが不動産の場合、不動産を売却して納税資金に充てるか、不動産を物納するという対応が必要になります。
    これを避けるため、生命保険を活用することができます。
    死亡保険金は、受取人固有の財産であるため、分割協議の対象となりません。そのため各相続人ごとに予想される納税額に見合った保険に加入することで、遺された遺族の納税資金とすることができます。

  3. スムーズな遺産分割
    遺産分割でのトラブルを回避するために、生命保険を利用することができます。
    例えば、相続財産は後継ぎである長男に残したいと考える場合、他の相続人を受取人とする生命保険に加入しておけば、円満な相続が可能になります。